自立支援・ご利用案内

自立支援 ご利用案内

男性のイラスト

自立訓練は機能訓練と生活訓練があります。

お悩みの方はいませんか?

できることを増やしたい!

地域で暮らしたい!

体力を付けたい!

ご相談ください!!

【機能訓練】
地域生活に必要な身体機能や生活能力向上のために、一定期間、必要な訓練を行います。(入所または通所)

【生活訓練】
社会生活を営むために必要な社会性や生活能力のために、一定期間、必要な訓練を行います。(通所のみ)

利用にかかる費用

サービスを受けるための限度額は、前年度の収入状況によってお住まいの市町村が決定します。
食費・光熱水費は実費負担となります。

自立訓練(機能訓練・生活訓練) 上限37,200円/月
機能訓練+施設入所支援 訓練費用に加え、食費と光熱水費が実費負担となります。

利用の手続き

見学

施設の概要説明、実際の訓練場面・生活場面の見学

※事前にご連絡ください。

利用したい

事前評価

身体的・高次脳機能・社会的側面の評価
「支援計画原案」の提示

「支援計画書」に基づく援助を受けたい

市町村窓口に申込

市町村の評価と判定

「サービス利用等計画案」の作成・提出
※相談支援事業所への依頼

市町村による支給決定

受給者証の発行

利用契約

利用期間

【機能訓練】 最長で1年6ヶ月 あるいは1年6ヶ月(18ヶ月)以内
(頸椎損傷による四肢麻痺等は3年)

【生活訓練】 最長で2年 あるいは2年(24ヶ月)以内

※提供する訓練を効果的・効率的に実施する観点から利用期間が定められています。

※地域生活に移行後、生活環境や障害の状況の変化により、再度の利用も可能な場合があります。

送迎(通所の場合)

ご家族の送迎が原則ですが、送迎サービスを利用できる場合もありますので、ご相談ください。

利用可能な方

【機能訓練】

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • または身体障害者手帳をお持ちでなく、障害のある方

【生活訓練】

  • ・主に高次脳機能障害のある方で、施設利用について市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方、交付を受ける見込みのある方。
  • ・高次脳機能障害により精神障害者保健福祉手帳を持っている方、医師の診断書がある方。

※原則として18歳以上65歳未満の方

※介護保険対象者(第2号被保険者)でも当センターでの訓練を希望する場合はご相談ください。

※高次脳機能障害に対する訓練を希望する方で、身体障害者手帳をお持ちでない方はご相談ください。

利用定員

昼のサービス 自立訓練(機能訓練) 20名(通所または入所)
自立訓練(生活訓練) 10名
夜のサービス 施設入所支援(機能訓練のみ) 20名

スタッフ

  • サービス管理責任者
  • 生活支援員
  • 看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 医師
  • 管理栄養士