自立支援 ご利用案内
自立訓練は機能訓練と生活訓練があります。
お悩みの方はいませんか?
できることを増やしたい!
地域で暮らしたい!
体力を付けたい!
ご相談ください!!
【機能訓練】
地域生活に必要な身体機能や生活能力向上のために、一定期間、必要な訓練を行います。(入所または通所)
【生活訓練】
社会生活を営むために必要な社会性や生活能力のために、一定期間、必要な訓練を行います。(通所のみ)
利用にかかる費用
サービスを受けるための限度額は、前年度の収入状況によってお住まいの市町村が決定します。
食費・光熱水費は実費負担となります。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 上限37,200円/月 |
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機能訓練+施設入所支援 | 訓練費用に加え、食費と光熱水費が実費負担となります。 |
利用の手続き
見学
施設の概要説明、実際の訓練場面・生活場面の見学
※事前にご連絡ください。
利用したい
事前評価
身体的・高次脳機能・社会的側面の評価
「支援計画原案」の提示
「支援計画書」に基づく援助を受けたい
市町村窓口に申込
市町村の評価と判定
「サービス利用等計画案」の作成・提出
※相談支援事業所への依頼
市町村による支給決定
受給者証の発行
利用契約
利用期間
【機能訓練】 最長で1年6ヶ月 あるいは1年6ヶ月(18ヶ月)以内
(頸椎損傷による四肢麻痺等は3年)
【生活訓練】 最長で2年 あるいは2年(24ヶ月)以内
※提供する訓練を効果的・効率的に実施する観点から利用期間が定められています。
※地域生活に移行後、生活環境や障害の状況の変化により、再度の利用も可能な場合があります。
送迎(通所の場合)
ご家族の送迎が原則ですが、送迎サービスを利用できる場合もありますので、ご相談ください。
利用可能な方
【機能訓練】
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- または身体障害者手帳をお持ちでなく、障害のある方
【生活訓練】
- ・主に高次脳機能障害のある方で、施設利用について市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方、交付を受ける見込みのある方。
- ・高次脳機能障害により精神障害者保健福祉手帳を持っている方、医師の診断書がある方。
※原則として18歳以上65歳未満の方
※介護保険対象者(第2号被保険者)でも当センターでの訓練を希望する場合はご相談ください。
※高次脳機能障害に対する訓練を希望する方で、身体障害者手帳をお持ちでない方はご相談ください。
利用定員
昼のサービス | 自立訓練(機能訓練) 20名(通所または入所) 自立訓練(生活訓練) 10名 |
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夜のサービス | 施設入所支援(機能訓練のみ) 20名 |
スタッフ
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 医師
- 管理栄養士